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資料

どうも。

 

貴社のホームページに掲載するための、特定技能制度に関する解説文を作成しました。

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【企業様向け】在留資格「特定技能」による外国人材受入れのご案内

深刻化する人手不足の解消に向けて、一定の専門性・技能を有し、即戦力として活躍できる外国人を受け入れる制度、それが在留資格「特定技能」です。 「

国内人材を確保する取組みを行ってもなお、人材の確保が困難な状況にある産業分野において、企業の皆様が円滑に外国人材を受け入れられるよう設計されています。

1. 特定技能の2つの種類

本制度には、技能の習熟度に応じて「1号」と「2号」の2種類があります。

  • 特定技能1号: 特定の産業分野において、「相当程度の知識又は経験」を必要とする業務に従事する外国人向けの資格です。
    • 在留期間: 通算で最大5年まで。
    • 要件: 技能試験および日本語試験への合格、または技能実習2号を良好に修了していることが必要です。
    • 支援: 受け入れる企業には、外国人の職業生活・日常生活上の支援(支援計画の実施)が義務付けられています。
  • 特定技能2号: 特定産業分野において、「熟練した技能」(監督者として業務を統括できるレベルなど)を持つ外国人向けの資格です。
    • 在留期間: 制限(上限)がなく、更新が可能です。
    • 要件: 試験等により高い技能水準が確認された者が対象です。

2. 受入れ対象となる16の産業分野

現在、以下の16分野で受入れが認められています。

(※「2号」での受入れが可能なのは、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野です。)

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 自動車運送業
  10. 鉄道
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 木材産業

3. 受入れ企業(特定技能所属機関)に求められること

外国人材を適正に受け入れるため、企業様には以下の基準を守る義務があります。

  • 適正な雇用契約: 報酬額が日本人と同等額以上であることや、差別的な取扱いをしないことが必須です。
  • 公的義務の履行: 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守している必要があります。
  • 届出の実施: 受入れ状況や支援の実施状況について、地方出入国在留管理局へ定期または随時の届出を行う必要があります。

4. 「1号特定技能外国人」への支援と外部委託について

「特定技能1号」の外国人を受け入れる際、企業様は入国前の事前ガイダンス、住居の確保、日本語学習の支援、生活オリエンテーションなどの「支援計画」を作成し、実施する義務があります。

「自社での支援体制の構築が難しい」という企業様は、支援計画の全部の実施を、国に登録された「登録支援機関」に委託することが可能です。

登録支援機関に全委託した場合、企業様は支援実施に関する基準に適合しているとみなされます。

本制度を活用することで、現場の即戦力となる優秀な外国人材の長期的な確保が可能となります。

受入れの手続きや支援計画の作成、登録支援機関の活用など、詳細についてはぜひお問い合わせください。

 

 

 

タイやラオスなど、日本で働くことを希望する外国人の方々に向けた、「特定技能(Specified Skilled Worker)」制度の解説文を作成しました。

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日本で働きたいみなさんへ:在留資格「特定技能」のご案内

「自分のスキルを活かして日本で働きたい!」というみなさんのための新しい在留資格(ビザ)、それが「特定技能」です。

この制度では、日本の人手が足りない16の分野で、即戦力として活躍できる外国人を受け入れています。

1. 特定技能には2つのタイプがあります

あなたのスキルや経験に合わせて、2つの在留資格があります。

  • 特定技能1号: その分野で、一定の知識や経験を持っている人が対象です。
    • 働ける期間: 合計で最大5年まで。
    • 家族の帯同: 基本的に家族を連れてくることはできません。
    • サポート: 会社や「登録支援機関」から、日本での生活や仕事についての充実したサポートを受けられます。
  • 特定技能2号: その分野で、熟練した高いスキル(現場のリーダーになれるレベルなど)を持っている人が対象です。
    • 働ける期間: 制限(上限)がなく、更新を続けることができます。
    • 家族の帯同: 奥さん(旦那さん)や子供と一緒に日本で暮らすことができます。

2. 募集している16の仕事(分野)

以下の分野で働くことができます。

(※「2号」になれるのは一部の分野のみです。)

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業(金属加工など)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊(ホテル)
  9. 自動車運送業(トラック・バスなど)
  10. 鉄道
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業(レストラン)
  15. 林業
  16. 木材産業

3. 日本で働くための条件

  • 年齢: 18歳以上であること。
  • 健康状態: 健康であること(健康診断が必要です)。
  • スキル・日本語: 分野ごとの技能試験と、日本語の試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)に合格する必要があります。
    • ※免除について: 「技能実習2号」を良好に修了した人は、同じ分野であればこれらの試験が免除されます。

4. あなたの権利と守られること

日本で安心して働けるよう、法律で厳しく守られています。

  • お給料: 日本人と同等(またはそれ以上)の金額が支払われます。
  • 一時帰国: 家族に会うために、自分の国へ一時帰国するお休み(有給休暇)の希望を会社に伝えることができます。
  • 禁止されていること:
    • 紹介料などの名目で、会社や仲介人が「保証金」をとることは禁止されています。
    • 途中で仕事を辞めた時に支払わされる「違約金」の契約も禁止されています。
  • 費用の確認: 食事代や住んでいるアパートの家賃は、必ず事前に説明を受け、納得した上で合意した金額だけが引かれます(実費などの適正な額に限られます)。

5. 日本に来るまでのステップ

  1. 試験を受ける: 技能試験と日本語試験に合格する(または技能実習2号を修了する)。
  2. 仕事を探す: 日本の会社と雇用契約を結びます。
  3. ビザの申請: 会社がサポートして、出入国在留管理局へ申請します。
  4. 日本へ: ビザ(査証)を受け取ったら、いよいよ日本での仕事が始まります!

日本には、みなさんの力を必要としている会社がたくさんあります。

特定技能を活用して、日本でのキャリアをスタートさせましょう!

 

 

特定技能制度の運用において、受け入れ企業(特定技能所属機関)が特に注意すべき点や、間違えやすいポイントをQ&A形式で網羅的にまとめました。

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【受入れ企業向け】特定技能制度の注意点・間違いやすいポイントQ&A

1. 採用・雇用契約に関する注意点

Q:日本人より低い給料で雇用してもいいですか?

A:いいえ、認められません。 特定技能外国人の報酬額は、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上である必要があります。同程度の技能を持つ日本人労働者がいる場合は、その者と比較し、いない場合でも賃金規定や近い職務の日本人と比較して適切に設定しなければなりません。

Q:アルバイトやパートタイムとして雇用できますか?

A:いいえ、できません。 特定技能外国人は「フルタイム」で業務に従事することが求められます。ここでいうフルタイムとは、原則として週5日以上かつ年間217日以上、かつ週30時間以上の労働を指します。そのため、複数の企業が同一の外国人を雇用することもできません。

Q:現在、他の会社で「技能実習生」として働いている人を、すぐに「特定技能」として採用できますか?

A:原則として、実習計画の途中にある実習生を特定技能へ移行させることはできません。 技能実習計画を良好に修了していることが条件となります。ただし、実習実施者の倒産など、やむを得ない事情がある場合には例外的に認められる可能性があるため、地方出入国在留管理局への相談が必要です。

2. 受入れ企業の欠格事由(受入れができなくなる条件)

Q:人手不足なので、既存の日本人従業員を解雇して特定技能外国人に切り替えてもいいですか?

A:いいえ、基準違反となります。 特定技能雇用契約の締結前1年以内、または締結した後に、その業務と同種の業務に従事していた労働者を「非自発的に離職」させている場合、受入れ機関の基準に適合しなくなり、外国人の受入れができなくなります。

Q:過去に行方不明者を出したことがありますが、受入れは可能ですか?

A:企業の責任で行方不明者を発生させている場合は、受入れが制限されます。 雇用契約締結の1年前から現在までに、企業の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合、受入れ体制が不十分とみなされ、基準不適合となります。

3. 支援の実施と費用負担

Q:1号特定技能外国人への支援にかかる費用を、本人の給料から天引きしてもいいですか?

A:いいえ、支援費用を外国人に負担させることは禁止されています。 1号特定技能外国人に対する「義務的支援」に要する費用(通訳費や送迎費、登録支援機関への委託費など)は、直接・間接を問わず、外国人に負担させてはいけません。ただし、家賃や食費などの実費を本人が合意した適正な額の範囲で徴収することは可能です。

Q:支援業務を複数の「登録支援機関」に分けて委託することはできますか?

A:いいえ、全部の実施を委託する場合は、1社に絞る必要があります。 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することで、受入れ企業は「支援実施の基準に適合している」とみなされますが、この委託先を複数の機関に分けることは認められていません。

4. 届出と手続きの義務

Q:雇用契約の内容が変わった場合、何か手続きが必要ですか?

A:変更の日から14日以内に届出が必要です。 給与額の変更(減額)、就業場所の変更、労働時間の変更など、特定技能雇用契約の重要な事項に変更が生じた場合は、管轄の地方出入国在留管理局へ届け出なければなりません。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、罰則(30万円以下の罰金など)の対象となります。

Q:定期的な報告は必要ですか?

A:はい、年に1回の定期届出が義務付けられています。 特定技能所属機関は、毎年4月1日から翌年3月31日までの受入れ状況や支援の実施状況について、翌年5月31日までに届け出る必要があります。

5. その他・間違いやすい運用ルール

Q:一時帰国を希望された場合、拒否できますか?

A:原則として、必要な有給休暇を取得させなければなりません。 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、事業の適正な運営を妨げる等のやむを得ない事情がある場合を除き、有給休暇等を取得させるよう配慮することが義務付けられています。

Q:報酬を「手渡し」で支払ってもいいですか?

A:原則として、外国人が指定する口座への振込みが推奨されます。 支払いの透明性を確保するため、本人の同意を得て預貯金口座へ振り込むよう努めてください。口座振込以外の方法で支払った場合は、その事実を裏付ける客観的な資料(報酬支払証明書など)を提出し、出入国在留管理庁の確認を受ける必要があります。

 

※本回答は提供された「運用要領」に基づいています。最新の法令改正や、分野ごとの特有の基準については、各分野の運用要領等も併せて確認することをお勧めします。

 

 

日本で「特定技能」として働く、または働くことを考えている外国人の方が、間違いやすいポイントや勘違いしやすい点をQ&A形式でまとめました。

1. 在留資格(ビザ)と期間について

Q:特定技能1号で入国したら、ずっと日本に住めますか?

A:いいえ、特定技能1号には期間の制限があります。 特定技能1号の在留期間は通算で最大5年までと決められています。5年を超えて日本で働き続けたい場合は、より高いスキルが必要な「特定技能2号」の試験に合格して変更するか、他の在留資格への変更が必要です。

Q:特定技能2号には、1号を5年経験すれば自動的になれますか?

A:いいえ、自動的にはなれません。 2号になるためには、その分野で定められた熟練した技能を持っていることを試験などで証明しなければなりません。逆に、非常に高いスキルがあれば、1号を経験せずに直接2号になることも可能です。

Q:家族を日本に呼ぶことはできますか?

A:特定技能1号では、基本的に家族を呼ぶことはできません。 しかし、特定技能2号になれば、配偶者や子供と一緒に日本で暮らすことが認められます。

2. お給料と費用について

Q:外国人だから、日本人よりお給料が低くても仕方ないですか?

A:いいえ、お給料は日本人と同等か、それ以上でなければなりません。 同じ仕事をする日本人のお給料と比較して、差別的な取扱いをすることは法律で禁止されています

Q:会社から「サポート費用」として毎月お給料からお金を引かれます。これは普通ですか?

A:いいえ、義務的なサポートの費用を外国人に負担させることは禁止されています。 「1号特定技能外国人支援」にかかる費用(通訳費、送迎費、書類作成費など)は、会社が負担すべきものです。直接、または間接的(天引きなど)にあなたに支払わせてはいけません。ただし、実際に住んでいるアパートの家賃や食費などは、あなたが合意した適正な金額であればお給料から引かれることがあります。

Q:もし途中で仕事を辞めたら、「違約金」を払わないといけませんか?

A:いいえ、そのような契約は違法です。 「途中で辞めたらお金を払う」という違約金の契約や、保証金として事前にお金を預けることなどは、日本でも母国でも一切禁止されています

3. 仕事と転職について

Q:今の会社が合わない場合、転職はできますか?

A:はい、同じ分野であれば転職が可能です。 ただし、新しい会社と雇用契約を結んだ後、出入国在留管理局で在留資格の変更(または更新)の許可を受ける必要があります。許可が出るまでは、新しい会社で働き始めることはできません。

Q:仕事が休みの日や仕事が終わった後に、アルバイトをしてもいいですか?

A:いいえ、認められません。 特定技能の外国人は、契約した会社でフルタイム(原則週5日以上かつ週30時間以上)で働くことが求められています。他の場所でアルバイトをすることはできません。

4. 日本での義務と生活について

Q:税金や社会保険料は払わなくてもいいですか?

A:いいえ、必ず払わなければなりません。 税金(住民税など)や社会保険料(健康保険、年金)をきちんと払っていないと、次回のビザの更新や変更が認められなくなります

Q:会社にパスポートや在留カードを預けなければなりませんか?

A:いいえ、自分で保管してください。 会社があなたの意思に反してパスポートや在留カードを取り上げることは、人権侵害であり、不正行為とみなされます

Q:里帰りなどのために一時帰国することはできますか?

A:はい、可能です。 一時帰国を希望する場合、会社は必要な有給休暇を取得できるよう配慮する義務があります。早めに会社に相談しましょう。

5. 試験と技能実習からの移行について

Q:技能実習2号が終わったら、試験なしで特定技能になれますか?

A:同じ職種であれば、試験は免除されます。 「技能実習2号」を良好に修了し、その時に学んだ技能と特定技能で働く仕事に関連性がある場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。違う分野の仕事がしたい場合は、その分野の技能試験に合格する必要があります。

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